運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1981-02-27 第94回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

そういう点では、図書館長もよく御承知のように、国会図書館法という法律の二十一条は「国立国会図書館奉仕及び蒐集資料は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、」「日本国民にこれを最大限に利用させる。」ということになっておるわけです。「直接」ということがわざわざ入っておるわけなんです。録音サービスというのは直接ではない。対面朗読というのはやはり直接だというふうに私は思う。

浦井洋

1957-03-15 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第16号

そして、国立国会図書館法の二十一条をごらんいただきましても、「国立国会図書館奉仕及び蒐集資料は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、両議院委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民にこれを最大限に利用させる。」というような、さらに敷衍された規定もございまして、ただいま御説明の通りであります。

中根秀雄

1948-02-03 第2回国会 衆議院 図書館運営委員会議院運営委員会連合審査会 第1号

四 両議院委員会及び議員の必要が妨げられない範囲において、行政並びに司法の各部門又は一般公衆蒐集資料を提供して役立てること。  第十六條 この局に必要な局長、次長及びその他の職員は、政党に加入していても加入していなくても、その職務を行うに適局な者につき、國会職員法規定により館長がこれを任命する。    

中村嘉壽

1948-02-03 第2回国会 衆議院 図書館運営委員会議院運営委員会連合審査会 第1号

第九章 蒐集資料  第二十三條 館長は、國立國会図書館蒐集資料として図書及びその他の図書館資料を購入、納本、寄贈、遺贈若しくは交換によつて、又は行政並びに司法の各部門からの移管によつて受入することができる。行政並びに司法の各部門の長官は、その部門においては必ずしも必要としないが、館長國立國会図書館において使用には充用できると認める図書及びその他の図書館資料を、國会図書館に移管することができる。

中村嘉壽

  • 1