1981-02-27 第94回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
そういう点では、図書館長もよく御承知のように、国会図書館法という法律の二十一条は「国立国会図書館の奉仕及び蒐集資料は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、」「日本国民にこれを最大限に利用させる。」ということになっておるわけです。「直接」ということがわざわざ入っておるわけなんです。録音サービスというのは直接ではない。対面朗読というのはやはり直接だというふうに私は思う。
そういう点では、図書館長もよく御承知のように、国会図書館法という法律の二十一条は「国立国会図書館の奉仕及び蒐集資料は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、」「日本国民にこれを最大限に利用させる。」ということになっておるわけです。「直接」ということがわざわざ入っておるわけなんです。録音サービスというのは直接ではない。対面朗読というのはやはり直接だというふうに私は思う。
そして、国立国会図書館法の二十一条をごらんいただきましても、「国立国会図書館の奉仕及び蒐集資料は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民にこれを最大限に利用させる。」というような、さらに敷衍された規定もございまして、ただいま御説明の通りであります。
これが国立国会図書館法の第二十六条が根拠になつておりまして、その規定の中におきましては、図書館の奉仕又は蒐集資料に関連をして「直ちに支払に供し得る金銭の寄贈を受けることができる。」こういうふうに書いてございます。
四 両議院、委員会及び議員の必要が妨げられない範囲において、行政並びに司法の各部門又は一般公衆に蒐集資料を提供して役立てること。 第十六條 この局に必要な局長、次長及びその他の職員は、政党に加入していても加入していなくても、その職務を行うに適局な者につき、國会職員法の規定により館長がこれを任命する。
第九章 蒐集資料 第二十三條 館長は、國立國会図書館の蒐集資料として図書及びその他の図書館資料を購入、納本、寄贈、遺贈若しくは交換によつて、又は行政並びに司法の各部門からの移管によつて受入することができる。行政並びに司法の各部門の長官は、その部門においては必ずしも必要としないが、館長が國立國会図書館において使用には充用できると認める図書及びその他の図書館資料を、國会図書館に移管することができる。